4STERVIVA 規約

青森市総合型地域スポーツクラブ 4STERVIVA 規約


第1章 総則

(名称)

第1条
このクラブは、青森市総合型地域スポーツクラブ4STERVIVA(以下「クラブ」)と称する。


第2章 目的及び事業

(目的)

第2条
このクラブは、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽に「遊び」を通じたスポーツ活動に参加できる環境を提供し、青森市民に対してスポーツ振興等に関する事業を行う。
遊び・運動を通して、スポーツの楽しさや喜びを知り、健康の保持増進・体力の向上・仲間づくり・地域の絆の深化を図り、「住んでよかった」と思えるまちづくりを目指す。

(事業)

第3条
クラブは、第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

  1. 総合型地域スポーツクラブとしての運動・スポーツ事業
  2. 健康増進を目的とした体力測定事業
  3. 各種研修会・講習会の開催または参加
  4. 各種大会・イベントの開催または参加
  5. クラブ事業に関する広報・啓発活動
  6. 他団体・他組織との連携、共催事業
  7. その他、クラブの目的達成に必要な事業

※前項第7号の事業は、第1号~第6号に支障のない範囲で行い、収益が生じた場合はそれらに充当する。


第3章 会員

(種別)

第4条
クラブの会員は以下のとおりとする。

  • 一般会員(クラブに入会した個人)
  • 団体会員(クラブに入会した団体)
  • 賛助会員

(入会資格)

第5条
クラブ会員の入会について、特に条件は定めない。

(年会費および参加料)

第6条
会員は、総会で定めた年会費(4月1日〜3月31日)および参加料を納入しなければならない。
休会を希望する場合は前月までに報告すること。報告がない場合は100%納入扱いとする(報告があれば50%)。

(退会)

第7条
退会は会員本人の自由とする。年度途中の退会でも、年会費の返還は行わない

(除名)

第8条
会員が以下に該当する場合、総会の議決または会長・副会長2名の同意により除名できる。

  1. 規約に違反したとき
  2. クラブの名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき
  3. 他の会員の心身を故意に傷つけたとき
  4. クラブ内で宗教活動またはそれに準じる行為をしたとき

第4章 総会

(構成員)

第9条
クラブの構成員は以下とする。

  1. 会長
  2. 副会長
  3. その他、会長が認めた者

(総会)

第10条
総会は代表者が招集し、議長を務める。
規約変更・年会費・参加料など重要事項は総会で決議し承認を得る。


第5章 会計

(資金)

第11条
クラブの資金は次のとおりとする。

  • 年会費
  • 事業等による収入
  • 国・県・市・スポーツ振興団体からの補助金・助成金
  • 寄付金・協賛金
  • その他収入

資金は会長が管理する。


第6章 事故の責任

(事故)

第12条
事故とは、クラブ会員や指導者が練習・試合中、その他クラブの目的に則る行動中に発生した事故を指す。

(責任)

第13条
会員は活動に際し、規約および施設管理者・指導者の指示に従い、自己責任で行動するものとする。
盗難・傷害などの事故があっても、クラブ・指導者へ損害賠償請求を行わない。

(保険の加入)

第14条
クラブ会員および指導者は原則としてスポーツ傷害保険に加入する。
クラブの活動中に起きた事故は、保険の範囲内でのみ対応し、未加入者に対しては責任を負わない


第7章 個人情報の保護

(個人情報の保護)

第15条
クラブが得た会員の個人情報は、クラブ運営(SNS・広告含む)以外には使用しない


第8章 雑則

(細則)

第16条
規約施行に必要な細則は、役員会の決議・承認を経て、代表が定める。

(改廃)

第17条
本規約の改正または廃止は、役員会の決議・承認による。


附則

本規約は、令和5年4月1日より施行する。