青森市総合型地域スポーツクラブ 4STERVIVA 規約
第1章 総則
(名称)
第1条
このクラブは、青森市総合型地域スポーツクラブ4STERVIVA(以下「クラブ」)と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条
このクラブは、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽に「遊び」を通じたスポーツ活動に参加できる環境を提供し、青森市民に対してスポーツ振興等に関する事業を行う。
遊び・運動を通して、スポーツの楽しさや喜びを知り、健康の保持増進・体力の向上・仲間づくり・地域の絆の深化を図り、「住んでよかった」と思えるまちづくりを目指す。
(事業)
第3条
クラブは、第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
- 総合型地域スポーツクラブとしての運動・スポーツ事業
- 健康増進を目的とした体力測定事業
- 各種研修会・講習会の開催または参加
- 各種大会・イベントの開催または参加
- クラブ事業に関する広報・啓発活動
- 他団体・他組織との連携、共催事業
- その他、クラブの目的達成に必要な事業
※前項第7号の事業は、第1号~第6号に支障のない範囲で行い、収益が生じた場合はそれらに充当する。
第3章 会員
(種別)
第4条
クラブの会員は以下のとおりとする。
- 一般会員(クラブに入会した個人)
- 団体会員(クラブに入会した団体)
- 賛助会員
(入会資格)
第5条
クラブ会員の入会について、特に条件は定めない。
(年会費および参加料)
第6条
会員は、総会で定めた年会費(4月1日〜3月31日)および参加料を納入しなければならない。
休会を希望する場合は前月までに報告すること。報告がない場合は100%納入扱いとする(報告があれば50%)。
(退会)
第7条
退会は会員本人の自由とする。年度途中の退会でも、年会費の返還は行わない。
(除名)
第8条
会員が以下に該当する場合、総会の議決または会長・副会長2名の同意により除名できる。
- 規約に違反したとき
- クラブの名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき
- 他の会員の心身を故意に傷つけたとき
- クラブ内で宗教活動またはそれに準じる行為をしたとき
第4章 総会
(構成員)
第9条
クラブの構成員は以下とする。
- 会長
- 副会長
- その他、会長が認めた者
(総会)
第10条
総会は代表者が招集し、議長を務める。
規約変更・年会費・参加料など重要事項は総会で決議し承認を得る。
第5章 会計
(資金)
第11条
クラブの資金は次のとおりとする。
- 年会費
- 事業等による収入
- 国・県・市・スポーツ振興団体からの補助金・助成金
- 寄付金・協賛金
- その他収入
資金は会長が管理する。
第6章 事故の責任
(事故)
第12条
事故とは、クラブ会員や指導者が練習・試合中、その他クラブの目的に則る行動中に発生した事故を指す。
(責任)
第13条
会員は活動に際し、規約および施設管理者・指導者の指示に従い、自己責任で行動するものとする。
盗難・傷害などの事故があっても、クラブ・指導者へ損害賠償請求を行わない。
(保険の加入)
第14条
クラブ会員および指導者は原則としてスポーツ傷害保険に加入する。
クラブの活動中に起きた事故は、保険の範囲内でのみ対応し、未加入者に対しては責任を負わない。
第7章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第15条
クラブが得た会員の個人情報は、クラブ運営(SNS・広告含む)以外には使用しない。
第8章 雑則
(細則)
第16条
規約施行に必要な細則は、役員会の決議・承認を経て、代表が定める。
(改廃)
第17条
本規約の改正または廃止は、役員会の決議・承認による。
附則
本規約は、令和5年4月1日より施行する。